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印鑑の法律

印鑑の法律
技能試験は実技と学科があります。 それぞれ別の日に試験があり、宮崎では28日が実技、31日は学科になってます。
印鑑は人生を歩んでいく上で大切なもので財産を得る為に必要な物ですが、一歩使い方を誤ると破滅の道具ともなりますので法律もあります。
学科試験は薄い問題集はありますが、教科書になるものはありません。
法律をネットで探してチェックしてます。
刑法第164条(御璽偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第2項.御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第2項.公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項.公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)
第1項.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項.他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法第168条(未遂罪)
第1項.第164条第2項、第165条第2項、第166第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。
また、実印は各市町村で条例があります。
プラスチックやゴム印では登録ができません。
ですが、大量生産の既製品では印鑑登録できます。
大量生産の印鑑に印鑑証明書まで付けて相手に差し出すと言うことは自分の首を差し出してる事と同じです。
これで相手にいい様に扱われて破産する方も居るそうです。
あと、保証人。
これもよく聞く言葉で 「ただ印鑑を捺しただけなのに…」 って言葉です。
それだけ印鑑を捺す行為は重たいのです。
また、認印でも実印と同じ効力があるので 「認印だから」 と言う考えは間違ってもしないようにして下さい。
安い印鑑を使ってると、その重さが分からなくなりますので御注意下さいませ。