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印鑑の危険性(その3)


(絵 : 金沢21世紀美術館で行われた印章イベントで印材の説明担当の水嶋氏)

昨日の話…法律上には印鑑の事を「印章」でしか表記してなく、認印 = 実印 となり認印であっても実印と同等の効力となります。

つまり、100円の印鑑でも捺印するだけで、実印と同じ効力を発揮し責任追及され言い逃れる事は出来なくなります。 また同じ印鑑を購入されて使われ、内容を訂正されたり、新たに書類を作られると、その事を認めざる負えなくなる可能性がかなり大きくなります。

多くの方の認識は、認印 < 実印 と、実印の方が重要であり大切と思われてますが、法律上では、認印=実印 となります。

また、いくら注意して使いますと言われても捺印した書類は自分の手元から離れ、相手の手元にあるのですから捺印後は注意しようがありません。

まず認印が必要ということは、その時点で重要な書類なんです。
重要でなければ殴り書きのサインでいいのですから。

また、10万円で購入してた印鑑であっても内容は、100円の印鑑を大きくしたり、材料が異なるだけで文字はパソコンの文字という事が多々あります。 有名デパートや、百貨店で販売されてある物もそういう類があります。

印鑑の良し悪しの1つの判断基準は手書きの文字であるかどうかです。
購入する際は、手書きの原稿を見せて貰うといいと思います。

次回は、事例をお話ししたいと思います。

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