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デジタル印鑑

昨日、デジタル印章は法律に抵触する可能性が高いからやるべきではないという話しでした。
弁護士さんに相談して、問題ないのか明確にしますが、自分なりに調べて考察していきたいと思ってます。

現段階の私の考えは…

刑法167条1項
「 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する」

とあり、悪用目的で他人の印章又は署名を偽造した者は…と、いう点でですが、悪用を目的とは分からなかったから印鑑屋は罪に問われないとは考え難い。

本人が自分自身の印鑑の複製を作るのは問題ないとは思うが、お客様が持ってきた印鑑が本人の物と判断するのは難しい。

デジタル印章の危険性。
印鑑の複製はつくってはならない。

仮に私が「相馬」と彫られた印鑑をもっていき、身分証明証を提示して自分のだからこれと同じ物を作ってくれと頼む。
いくら身分証明証を提示されても持参した印鑑が親族の物かもしれないし、同姓の物で他人の印鑑である可能性が拭えない。

悪用されたとしたら…

悪用するとは思っていませんでした。と、印鑑屋が罪を逃れる事ができるだろうか?私は大いに疑問を感じる。

これが会社の角印だとしても、持参した方が社長かどうかなんて面識のある方か、立証する相当な書類がないと確定できないと思う。これが社員の発注だったら?確認の取り方で不備があれば犯罪の手助けにもなる。

こういう点を考えていくと、実在する印鑑の印影からつくるデジタル印章はつくるべきではないと私は思う。

また罪に問われなくても…

問題が起こり得そうなことに手を出すこと如何なものか。
時代の流れによって変化していく物もあるが、変えてならない物もある。

商売をやるうえで刑法に抵触しなければ何でもやっていいという視点で商売をやるのは如何なものかと思います。
印章店なら印章の本義を理解し、営んでいかないといけない。

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