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軽減税率対象品目のゴム印

10月1日から始まった軽減税率。

10%と8%の商品を扱っているお店では、領収証に「軽減税率対象品目」と記載しないと控除を受けられないとのことで「軽減税率対象品目」というゴム印が僅かですがご注文を頂いております。

その内、納税している業者にそれぞれ番号が配布されて、その番号を領収証に記載しないといけないようになるような話も耳にしました。

1,000万円以下は消費税の納税義務はありませんが、取引の関係で納税して番号を貰わないといけなくなるとか。

今回の増税で始まった軽減税率は、品目を見ていくと区別が分かり辛いものもあって、もっとシンプルにできないものかと思う。

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